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コメント:11件

  • ゆでたまご 2010年09月08日 13:39
  • 回答内容: 「4. 同居の親族の意向や成年後見人の同意があれば,延命医療をしないことは違法ではない」

  • 残された人たちが文句をいう場合が多いので、残されるであろう人たちの言うことを聞いておくべきである。

  • あこ 2010年09月04日 09:59
  • 回答内容: 「2. 患者は自己決定権を有しているが,生命利益が優先するから,医師の医学的判断で患者が元気なときに延命治療拒否の書面を作成していても,医師が患者の苦痛を取り延命をすることは違法ではない」

  • 自己決定を貫くのであれば,最後まで意思をしっかりとしなくてはならない。退院し自宅で自己が選択した方法をするのであれば、それが合理的で他者にも理解できるものであれば、ご本人の希望に添えるように援助する方法,人も出てくると考える。しかし、自宅療養であっても人工呼吸器を停止するような行為であれば,非常に難しい。

  • のりこ 2010年09月03日 22:20
  • 回答内容: 「2. 患者は自己決定権を有しているが,生命利益が優先するから,医師の医学的判断で患者が元気なときに延命治療拒否の書面を作成していても,医師が患者の苦痛を取り延命をすることは違法ではない」

  • 患者が延命処置を拒否するのは、死が確実であり、延命のために苦痛を伴う治療を受けたくないと言う意味と解釈する。自宅なりホスピスで安らかに最期を迎えさせてあげることだと思う。従って、積極的医療でなく、緩和医療を行うことは患者の意思に反することではなく、患者の自己決定権を犯すものでもない。

  • 2010年09月03日 14:16
  • 回答内容: 「2. 患者は自己決定権を有しているが,生命利益が優先するから,医師の医学的判断で患者が元気なときに延命治療拒否の書面を作成していても,医師が患者の苦痛を取り延命をすることは違法ではない」

  • 医師は苦痛の緩和や除去(眠らせる)ことはすべきであるが、生命を絶ち切ることはすべきでない。

  • 2010年09月03日 13:15
  • 回答内容: 「4. 同居の親族の意向や成年後見人の同意があれば,延命医療をしないことは違法ではない」

  • 無意味な、延命はしたくないし、自分が患者になったら、家族の生活を乱してしまうような、医療は受けたくない。しかし、家族の立場になれば、少しでも力になり、長生きして欲しいとも思う。ただ苦しんでいる姿は明確に見たくない。むずかし問題ですね。

  • 2010年09月03日 11:07
  • 回答内容: 「2. 患者は自己決定権を有しているが,生命利益が優先するから,医師の医学的判断で患者が元気なときに延命治療拒否の書面を作成していても,医師が患者の苦痛を取り延命をすることは違法ではない」

  • 私は尊厳死肯定派ですが、延命治療に関して、苦痛を取ることはされるべきであり、また、患者が元気なときに延命治療拒否の書面を作成していても延命即違法とするべきでは無いと考えます。安易な治療撤退や延命継続に陥りかねないので、この問題は単純化されるべきでなく、各事例について本人、家族との議論の上での慎重な決定が大事だと思います。

  • 鈴木秀夫 2010年09月03日 10:13
  • 回答内容: 「4. 同居の親族の意向や成年後見人の同意があれば,延命医療をしないことは違法ではない」

  • 私の知る限りまともな医療機関では4のように治療がなされているから

  • tera 2010年09月03日 09:42
  • 回答内容: 「4. 同居の親族の意向や成年後見人の同意があれば,延命医療をしないことは違法ではない」

  • 2と4は両方ありと思います。 2も違法とまではされないのではないでしょう。 尊厳死協会の会員なら訴訟される可能性はありますが、直ちに違法とはされないように思います。 4は、家族の了解を得て昇圧剤や人工呼吸などの処置を差し控えることを意味するなら正しいと思います。

  • ku 2010年09月03日 08:49
  • 回答内容: 「4. 同居の親族の意向や成年後見人の同意があれば,延命医療をしないことは違法ではない」

  • 薬剤投与で死亡させる訳にはいかないし、エビデンスのない治療に組する訳にもいかない。患者の自己決定権が尊重されることになっているので、4の「延命治療」をしないことを選んだ。

  • 2010年09月03日 07:11
  • 回答内容: 「4. 同居の親族の意向や成年後見人の同意があれば,延命医療をしないことは違法ではない」

  • 消去法で4.1=信条的には共感できないこともないが類似のことを行なって訴追されている医師が存在することは周知の事実.またこの文自体に飛躍があり,患者の自己決定権は現時点で法律上の明文的規定ではない.2=文の接続に齟齬がある.生命利益が優先するなら苦痛があっても延命する,というのが論理的に正しい文である.3=本邦において安楽死は現時点で治療とは定義されていないのでこの文には論理的な接続の誤りがある.4=本人の意思について触れておらずあいまいな文章であるが,改正臓器移植法の精神を受けての文と考えればこれか.


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